旧表示指定成分とは

こんにちは、シンリーボーテスタッフのタカ子です。

前回は、無添加化粧品とは何か?というお話でした。
無添加というのは「何かが入っていないこと」を示すので、単に「無添加」とあるだけでは意味がなく、「具体的に何が入っていないのか」を知ることが大切。
では、何が無添加であることをチェックすれば良いのか?
今回はその点をもう少し具体的にお話したいと思います。


現在は、化粧品には全成分を公開することが義務付けられていますが、以前はそうではありませんでした。

皮膚にアレルギーのおそれがある102種類の成分と香料が「表示指定成分」として表記を義務付けられており、それ以外の成分については公開必須ではなかったのです。
2001年4月から、表示指定成分以外の成分を含めた全成分表示が義務付けられるようになり、化粧品メーカーの商品への責任をより明確にすると同時に、消費者も自らの意志と責任で商品を選べるようになりました。
自分の肌に合わない成分が入っていれば、あらかじめ避けることができますし、万が一、何か皮膚トラブルが起きた場合でも、全成分をお医者さんに見せれば、原因を特定しやすくなりますよね。
そして、これに伴って102種類の成分は「旧表示指定成分」と呼ばれるようになりました。
旧表示指定成分とされているのは、主に防腐剤、合成界面活性剤、エモリエント剤、紫外線吸収剤、合成色素などとして使われる成分です。
一般的に無添加を謳う化粧品の場合、これら102種類の成分すべて、もしくは一部の成分が含まれていないことを示します。
ただし、気をつけないといけないのは、「無添加」という言葉に対する明確な定義は、現時点では存在していないということ!
例えば合成界面活性剤だけが無添加で、防腐剤が配合されている場合でも、パッケージには「無添加」と書いてあるかもしれないのです。
無添加=安全と思い込んでいると、思いがけない落とし穴にはまってしまうかもしれません。
もう一歩踏み込んで、何が無添加なのかをきちんと知るようにしてくださいね。
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